これ経費にできますか

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

これ経費にできますか。納税者の方にとって税務処理上判断が難しいものの一つでしょう。その代表例といっても過言ではないと思います。この判断が容易に行えるのであればあとは売上さえもれなく計上することにより利益が確定できますので税金の計算までスムーズに進むことができます。

しかしながら一筋縄でいかないのが実際のところです。我々税理士でもその業界に精通していないと判断に困ることがありますから。

個別の事情を考慮したうえで個々に判断していく、それしかないのですがそれでも判断をする上での大原則というものがあるのも事実です。この大原則を抑えてさえいれば大抵の場面にも対応できるんですね。

それはその支出が売上に貢献している(事業関連性とも言います)かどうかを他者(特に税務当局)に合理的に説明ができるかどうか、です。これができれば怖いものはありません。この原則に従えば金額の大小、支払先等世の中で都市伝説的に言われていることは気にしなくてもよいことがわかります。なお、「合理的に」には経済合理性も当然含みますので特に金額の大小についてはそこで一定の歯止めがかけられていることになります。例えば10万円の売り上げを欲しいがために100万円かけて接待をする、というのは経済合理性に欠けるので結果として合理的に説明ができないということになりますね。

もう一つ経費について重要なテーマがあります。以前お話した家事関連費です。家事関連費とは一つの支出で事業関連支出と私的支出の2つの性質を有しているもののうち経費とできるものを言います。ここで経費にできるとは支出のうち事業に関連している部分をこれもやはり合理的に算出できるかどうか、そして算出できたものが経費として認められる、そういったものです。ご自宅でお仕事をしている場合の光熱費、マイカーをお仕事でも使用している場合のガソリン代・税金等、などなどですね。これもみなさんの頭を悩ませるところではないでしょうか。エイヤーと半々で!などというケースも少なくないと思います。そこもやはりエイヤーではなく合理的な按分割合を設定することが重要となります(場合によっては非常に難しいですが、、、)。

以上を考慮していただければ大抵の経費の正当性が判断できるのかなと思います。よろしければご参考になさってください。

今週もご覧いただき誠にありがとうございました。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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