みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
前回の続きのお話です。
外注費と給与。何が税務上の取り扱いが異なるのかをまず見ていくことにします。
①消費税
外注費は仕入税額控除できるが給与はできない
②源泉所得税
天引きすべき所得税の計算方法が異なる。外注の場合には適用外の職種であれば 天引きの必要なし
このような違いがあります。このことにより一般的には外注費として取り扱うことができれば支払者側にとっては税務上有利となります。
そこで支払者側で有利な取り扱いである外注費として処理をしたところ税務当局から指摘を受けて給与として取り扱いなさいとされ追徴税額が科されるというのがこれまでの税務訴訟の流れです。
代表的な有名な裁判例である「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例」(平成25年4月26日東京地裁)は、教育機関などから依頼を受けた納税者が業務委託契約を締結していた講師を派遣し、その報酬として支払った金銭につき給与に該当しないものとして源泉徴収をせず、消費税の計算上仕入税額控除を適用するという税務上の処理を行ったところ税務当局からその金銭は給与に該当すると指摘され、裁判で争われることとなったというものです。
裁判所は、
①金銭は業務遂行または労務提供の対価としての性質を有する
②講師による労務の提供は非独立的なものである
③講師は直接的または間接的に納税者の監督下に置かれている
④講師は納税者から空間的・時間的な拘束を受けている
以上の理由により当該金銭は給与に該当すると結論付けました。
業務委託契約か雇用契約かという外観ではなく両者の関係性を実質で判断しなさいよというものです。ここでは報酬の受け取り側が支払者側からの独立性をある程度確保しているかということが重要になってきます。ちなみに②においては講義の良し悪しにかかわらず時間数に応じた報酬を支払っていたなどの事実認定をもとに非独立的であるとされました。雇用関係にあるのと何ら変わりがないでしょうということですね。
契約の形式にとらわれず実質で判断されますので外注費として計上するのであれば独立性を確保するなどの用意が必要となる案件です。