みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
㈱タニタ(体重計で有名な)が既に採用しておりました。何の話かと申しますと社員との業務委託契約です。希望する社員との間で雇用契約ではなく業務委託契約を締結する、そんな制度を既に導入をしておられます。導入してから2年半ほど経過し導入者は増えてきているそうです。
この場合社員の方は正確には社員ではなく個人事業主ということになります。㈱タニタから業務を請け負い、収入等は事業所得として確定申告するということですね。
仕事をお願いする側もされる側も意識が大きく変わったそうです。お願いする側はこの仕事残業になるから頼みずらいなあと今までなら躊躇しそうなケースでも外注に出すんだということで割り切りができるし、外注として出すのであれば余分な仕事は出せないので業務を精査することにもつながります。また受ける側も今までならうわぁ残業になるからいやだなぁと思っていたことでもこの仕事をもらえばこれだけ売上が増えるんだということで積極的に仕事をとるようになる。ということで双方にとって導入はよかったとおっしゃっておられます。
この制度がすべての企業に浸透するのが果たして良いことかどうかは正直なところ何とも言えません。導入企業が少ないことでまだ目立った問題点が出きってないからです。しかしながら新しい試みとして大変注目すべきところですね。
ところでこのニュースに関連して少し気になる記事を見かけました。その記事の執筆者によると会社側のメリットとして消費税の節税になるのではないか、ということでしたが必ずしもそれは当てはまらない可能性があるのです。
詳しくは次回見ていきますが今回のケースでは元社員である個人事業主に対する支払いが外注費ではなく給与に該当すると判断される場合があるのです。外注費に該当すれば消費税の課税取引ですので会社側では元社員に外注先に支払った消費税を納付すべき消費税の計算上引くことができますが給与に該当すると判断されると消費税の課税対象外取引ですので引くことができずその分だけ消費税の納付額が増える、そういう理屈です。
代表的な裁判例をまじえながら次回見ていくことにします。