消費税の原則課税と簡易課税

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

消費税の納付税額を計算する方法には主に2つのものがあります。①原則的な計算方法(原則課税、本則課税とも言います)②簡易的な計算方法(簡易課税)の2つです。

消費税の仕組みにつきましてはこちらでも何回かお話しておりますが、お客様から預かった消費税から他のお店等に預けた消費税を引いたものを国に納める、です。これが原則的な計算方法である原則課税です。

一方の簡易課税につきましても以前簡単にお話したことがあるかと思いますが、お客様から預かった消費税のみを用いて納めるべき消費税の金額を計算する、というものです。

そもそもこの簡易課税がなぜ用意されているかと言いますと小規模事業者の事務負担の軽減のためとされております。そのような趣旨でこの制度が導入されたわけですが実情は少し異なります。

今の会計ソフトは安価で優れているものが多数出回っております。そうしたものを使えば消費税の計算を正確に行うことはそれほど難しいものではありません。とすると小規模事業者の事務負担の軽減する必要はあまり無くなってきております。とはいえ現実に制度として存在している以上使わない手はありません。

①現に消費税の計算を正確に行うことが困難な事業者につきましては簡易課税を適用することの意義はあるでしょう

②そうではない小規模事業者につきましては適用することにより消費税の節税効果が期待できます

②について見ていくことにします。計算方法が2つあるということは答えがそれぞれで異なる可能性があるということです。仮に簡易課税の方が低い税額で済んだ場合そちらを選択できれば消費税を節税できることになります。ですから対象事業者は事前にシミュレーションを行い常に簡易課税の方が低いと見込まれるのであれば適用を選択すべきですね。

なお、簡易課税を適用できるのは原則として2年前の売上が5千万円以下の事業者に限られます(簡易課税制度選択届出書を提出するという要件がもう一つあります)。

事前のシミュレーションで優劣が微妙な場合は選択を見合わせるというのも一つの方法でしょう。なぜなら簡易課税は一度選択してしまうと適用要件に該当する限強制適用となってしまうからです。なお、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することにより選択をやめることは可能ですがそれでも一度適用してから2年間はやはり強制適用となりますので注意が必要です。

まだ簡易課税には弊害がいくつかありますがこれにつきましては回をあらためて見ていきたいと思います。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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