みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
今朝の日経新聞に「独りの最期」を清算、とありました。遺言書がなく、相続人もいない場合にどうなるかを特集した記事です。そのような場合では故人の財産はどうなるのでしょうか。
相続人になり得る方は
①配偶者・子供
②親・祖父母等の直系尊属
③兄弟姉妹
基本的にはこうした方々です。民法のルールでは被相続人(亡くなった方)に①に該当する方がいらっしゃればその方、いなければ②の方々。いなければ③の方々へと相続人となる方が移っていきます。そして③の方々もいなければどうなるか。相続人が不存在の状態です。なお、「いなければ」には相続を放棄した場合も含まれます。
そうした場合、被相続人の財産は最終的に国に帰属します。記事によると2017年には525億円ほどがそのようなケースに該当したそうでして、近年増加傾向にあるとのことでした。
相続人以外の大切な方へご自身の財産を遺すには遺言書を書くことが唯一の手段となります。せっかく築き上げた財産が何もしないと国に召し取られる可能性がありますのでそうした方は一度ご検討されてはいかがでしょうか。