遡及訂正について

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

私が所属している東京税理士会から毎月「東京税理士界」(界は界で合っていますので念のため)という月刊誌が届きます。その中である先生が投稿されていた記事について今回はお話したいと思います。

記事では数年前に日経新聞の年間最優秀製品賞を受賞したある会計ソフトについて触れられておりました(そこでは具体的な名前は出ておりませんでしたので知る由はありませんが)。その会計ソフトの広告文に「過去の仕訳の追加・修正・削除も簡単にできます。」とあったそうです。

同業者の方の感想は二通りに分かれると思います。

①「うん、当たり前でしょ。便利な機能だよね。」

②「えっ、修正だけでなく削除もできてしまうの。そんなのありえないよね。」

。。。

現状を正直申し上げると①の方が大多数だと思われます。だから税理士が関与している会社の会計書類の多くは金融機関から信用されていないんです、とその先生。全く同感です。金融機関から月次の試算表の提出を求められることがよくあります。その試算表は月ごとに締める、つまり仕訳の追加・訂正・削除をできない状態にして次月に進めるということをしなければ全く意味を持たないことになります。金融機関に提出した後に訂正等をした場合、その提出した試算表はもはや正しいものではなくなるからです。だから遡及訂正等はしてはならないし、そもそもできてはいけないんですね。

例えば2月分を締めた後に処理の誤りが3月以降に見つかったときは2月の日付で訂正をするのではなく、まだ締めていない任意の日付で訂正をします。そしてもちろんその訂正の履歴も残す、それが正しい処理ということになります。

すべての同業者がその考えを共有してくれればよいのですが、、、

 

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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