みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今回は社宅の取り扱い方により現物給与となる部分が出てくる可能性があるというお話です。
社宅の取り扱いがなぜ現物給与と関係してくるのか。
社宅というのは会社が所有または賃借し役員または社員を住ませわるための住居を言います。もしもそれが無償であれば税務上どうなるでしょうか。その社宅がなければその役員また社員は他で住まいを探す必要があります。そしてそこで家賃を支払わなければなりません。それが社宅に無償で住むことにより本来払うべき家賃の負担がないことになります。負担がないというのは経済的な利益があるということです。つまり会社が役員または社員に経済的利益を供与していることになりますのでこれを現物給与と考えるという理屈です。
では現物給与とされないためにはどうすればよいのか。
①役員の場合
国税庁のホームページのこちらに具体的な取り扱いが記載されております。一定の算式に基づいて計算された賃貸料相当額と実際にその役員から受け取っている家賃との差額が現物給与となります。なお、豪華社宅について言及されていますので興味のある方はご覧ください。豪華社宅とは床面積が240㎡を超えるようなもので支払家賃、内外装の状況などを総合的に判断して豪華だと判定されたもの、及び、240㎡以下のものでもプールなどの設備や役員の個人的嗜好を著しく反映している住居です。日本ではプール付きの住居は一般的には存在しておりませんので豪華とみなされても仕方ないですね。その豪華社宅については一般的な社宅と違い通常の家賃相当額が基準となり、それとの差額部分が現物給与となります。
②社員の場合
同じく国税庁のホームページのこちらに具体的な取り扱いが記載されております。こちらも同じく賃貸料相当額と実際の受取額との差額が現物給与とされます。
税務調査の際に受け取り家賃の額が適正かどうかをチェックされ、もしも差額がある場合源泉所得税の徴収漏れとなり会社に追徴課税・不納付加算税が科される恐れがありますので注意が必要となります。