大の月、小の月

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

大の月、小の月。税理士試験の受験生に必須の知識です。

みなさんご存知かとは思いますが念のために大の月とは31日ある月、小の月とはそれ以外の月です。ではなぜそれが税理士試験と関係があるのか。

相続税法の試験においては種々の相続財産の評価値を問う問題が出題されます。その中で被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に定期預金があった場合に論点となることが一つあります。それは既経過利子の計算です。既経過利子とは何か。預入日から相続が開始した日(被相続人がなくなった日です)までの期間に応じた定期預金の利息も被相続人の財産であるものとして相続財産に計上しなければなりません、それを既経過利子と言います。実際には現預金としてまだ実現していないものです。

例えば預入日が4月15日、相続開始日が10月21日の場合はどの様に計算するでしょうか。

定期預金100万円、利子年3.65%とします。

まず4月15日~10月21日の日数を指折り数えます(ちなみに片端入れです。方は入れとは期間の始まりまたは終わりの日のどちらかを日数としてカウントしない方法です。対義語として両端入れがあります。これは始まり、終わりの日両方カウントする方法です。)。そうすると189日と出ます。あとは

100万円×3.65%×189/365= 18,900円

とすれば、計算できますね(ちなみにここから源泉徴収されるべき所得税を差し引いた金額が正しい答えです)。

この指折り数える際にカレンダーが頭に入っているかどうかが問われるわけです。問題用紙にカレンダーが書かれているわけではありませんからね。なお税理士の資質としてカレンダーが頭に入っていることが必要不可欠かどうかはわかりませんがそのくらいは常識として持っておいてくださいね、ということなんでしょうね。

私はたまたま小さい時に確か祖母だったと思いますが「西向く士」と教えてもらったことがありましたからあらためて覚えるということはしなくて済みました。もしもこれから税理士試験を受けようかと思っている方、是非覚えておいてください。えっ「西向く士」がカレンダーと何の関係があるかですって。2、4、6、9、11月が小の月です。この小の月の覚え方が「西向く士」です。2(に)4(し)6(む)9(く)11(士)というわけですね。11を士と読むのがミソです!!

小の月さえ覚えれば大の月は自動的に覚えられることになります。税理士試験の心得として知っておいて損はありません。

これから受験をしようとする方へ、少しでもお役に立てたら幸いです。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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