みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
相続税の考え方で難しいものの一つが孫です。被相続人(亡くなった方)の孫が相続財産を取得した時の取り扱いについて注意すべき点を見ていきましょう。
孫が相続財産を取得した場合は相続税を1回免れる結果となる(子からの相続時の相続税の課税を回避できるという意味で)ため租税回避行為につながりやすいです。そのため相続税法ではそれに関し様々な規定を設けております。
①相続税の2割加算
孫が相続財産を取得した場合は原則として算出された相続税額の20%を加算した金額が最終的に納付すべき相続税となります。
②孫が被相続人の養子であった場合
孫の身分は孫であると同時に子でもありますから当然に相続人となりますがこれを無条件で認めてしまうと安易に相続税を1回免れることができるため孫養子も①の適用を受けます。
③孫が代襲相続人となった場合
孫の身分は②と同様孫であると同時に子でもあります。ここで代襲相続人とは本来の相続人が既に死亡している場合等によりその相続人の直系卑属(子や孫など)が相続人となることを言います。②と異なるのは被相続人の意思が反映される余地がないことです。③の場合は仕方なしに孫が相続人となりましたので租税回避の可能性が排除されます。よってこのような場合は本来の相続人と同様の取り扱いをします。当然①の適用もありません。
ご自分に何かあった時にお孫さんに財産を渡せば相続税の課税が1回少なくなる、確かにそうです。しかしながら上記のような規定がありますのであまりうまみはないといえるでしょう。