源泉徴収は義務です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

前回はクイズ番組の賞金に関する税金のお話をいたしました。今回はそれに関連したお話です。

そこで賞金から一定の所得税を源泉徴収し、と申しました。この源泉徴収、実は支払う側に課せられた義務なんです。その義務を果たさなかった場合には税務上のペナルティが与えられることとなります。

所得税法上、源泉徴収すべきケースがいくつか規定されております。ポピュラーなものでは毎月のお給料から天引きする所得税ですね。この天引きする金額、何でも良いわけではなく法律により定められております。こちらの源泉徴収税額表に則った金額を天引きを行うわけですが、もしも間違った金額を源泉徴収してしまうとそれは法律に則ったものではありませんのでダメですよということになります。もしも本来よりも少ない金額を源泉徴収した場合には差額を納めなかったということで不納付加算税が科されてしまう場合があるのです。ちなみに①税務署からの指摘により課される場合は差額の10%相当額、②自主的に後から追加で(納期限後に)納めた場合は差額の5%相当額の不納付加算税を納付することとなります。

よく、年の途中の源泉徴収が間違っていたとしても年末調整で帳尻が合うんだから気にしなくてもよいという話を聞きますが法律を厳格に適用するとそれではだめだということになります。毎月の源泉徴収の段階で正しい金額を天引きしないと一定のペナルティが課されます、だから毎月毎月きちんとしなければなりません。

人にはそれぞれ事情があります。従業員の方の扶養親族が変動していたにもかかわらずそれを把握しないまま毎月の源泉徴収事務を行っていると本来とは違ったことをしていることになりますので担当の方は従業員と連絡を密にしていただく必要がありますね。何か異動事項があった時は速やかに申し出るよう普段からアナウンスしておくなどするとよいでしょう。そうでないと思わぬところで会社が余計な税金を納めることになりかねませんので。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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