みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
クイズ番組が好きで昔はよくテレビで見たりしておりました。「優勝賞金100万円!」なんていう番組もその当時はありましたが今はどうなんでしょうか。
今回はその優勝賞金(賞品も含みます)にまつわる税金のお話です。
賞金を支払う側は支払う際支払金額から一定の金額の所得税を源泉徴収し、それを差し引いた金額を受賞者に支払います。
一定の金額とは、賞金額から50万円を引きそれに10.21%を乗じた金額です。なお、賞金額が50万円以下であれば所得税を源泉徴収する必要がありません。例えば賞金が100万円の場合、
(100-50)×10.21%=51,050円
が差し引かれ、100万円-51,050円=948,950円を受賞者に支払うことになります。
クイズ番組の賞金は所得区分で言うと一時所得に該当します。一時所得には特別控除50万円があります。つまりその年の一時所得の合計が50万円以下であれば一時所得に対する所得税は生じません。賞金額から50万円を差し引くのはそのためです。
では優勝したあかつきに受賞者が受け取るものが賞金の時だけ源泉徴収という話が出てくるのでしょうか。実はそうではありません。所得税では得た収入の形態は貨幣に限らず、物であっても所得としてカウントします、というお話は以前しました。優勝賞品でも源泉徴収をしなければなりません。では賞品つまり物をどのように貨幣価値に直すか。原則として処分見込額です。例えば貴金属などは受取日の市場価格、商品券は券面額そのもの、それ以外の物は販売価格の60%に相当する金額とします。
一時所得が50万円を超え、源泉徴収された場合には他の所得(給与所得など)と合わせて翌年に確定申告をします。