みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今回は所有マンションを他者に貸して不動産所得を得ている場合のお話です。
不動産所得の計算する場合の不動産収入から引くことができる必要経費にはいくつかあります。
減価償却費、固定資産税、保険料、修繕費、管理費などが代表的なものでしょうか。その他マンションをローンで購入している場合は一定の場合金利も経費にすることができます。マンションを所有されている方はご存知だと思いますが、毎月支払うものとして管理費の他に修繕積立金があります。この修繕積立金は積立金と称するように例えば数年に一度行う大規模修繕に備えるまさに貯金のようなものです。ですから会計にお詳しい方ほど経費にならないと認識されてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実は経費になる可能性があるんですね。
国税庁のホームページには質疑応答事例というコーナーがありまして、そこには納税者が税務上の判断に迷った時に質問を国税庁に投げかけそれにたいしてあくまで一般論ですが回答をしたものが載っております。その一つに修繕積立金についての取り扱いを納税者から投げかけられそれに対する回答というものがあります(詳細はこちらをご覧ください)。
そこには一定の要件を具備した場合、修繕積立金を不動産所得の計算上必要経費に算入できる旨の記載があります。原則的には実際に修繕が行われた時に必要経費とされるべきであるが、修繕積立金は所有者の義務であり、返還がされず、金額が合理的に算定され、他の目的に流用されることない、場合には必要経費に算入して差し支えない、とのことです。
これはかなりのマンションに当てはまるのではないでしょうか。ですので当てはまる方、もしも経費にしていないのであれば損ですから是非ご検討ください。
ちなみに、この質疑応答事例は納税者が疑問に思う様々なことについての国税庁としての考えが載っていて色々ためになることもありますから、一度ご覧になることをお勧めいたします。