みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
相続でもめるのはつまり何がもめるのかと申しますと財産の分け方です。遺言書があっても何かしらの不備があった、遺言書がそもそもなく財産の分割方法で争いになった等々ですね。
遺言書がない場合は相続人間で協議し分割方法を決定するという流れになります。その方法は全相続人が賛成すればどのようなものでも構いません。相続人が5人いてそのうちの3人にのみ財産を与える、などというものでも合意があれば問題ありません。
ところで法定相続分という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。法定相続分とは法律で定められている相続人の取り分のことで、例えば相続人が妻と子供二人だった場合は、妻は1/2、子供はそれぞれ1/4ずつです。遺言書がない場合は原則として法定相続分通りに財産を分割します。ただし実際の分割はこの法定相続分通りに行う必要は必ずしもありません。さきほどのように偏った分割方法も可能です。合意さえあればです。
相続でもめないようにするにはどうすればよいでしょうか。遺族のために遺言書を作成するというのがもっとも有効な手段でしょう。その遺言書はもちろん本人以外のだれにもその内容を知られることなく作成することが可能ですが、そうすると必ずしも書いた側の意図がうまく伝わらない場合があります。思いを文章にしようとすると書いた本人はもちろんその文章の意図するところはわかりますがそれを読んだ本人以外はその意図を100%くみ取れない場合がありますよね。
ですから生前に書いた遺言書の内容を関係者に説明するというのが良いのではないかと思います。相続人一人ひとりにご自分の思い、これまでのことに対する感謝などを伝えるいいきっかけになるのではないでしょうか。遺言書の作成者ご本人の説明ですのでこれ以上説得力を持つものはありません。それで相続人のみなさんに納得していただけたらもう安心してその後の人生を歩むことができると思います。いかがでしょうか。