みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
贈与税は誰が納めるの、そんなの知ってるよという声が聞こえてきそうですが意外と勘違いをされてらっしゃる方が多いので今回はこのお話を。
通常個人から個人への贈与があった場合にその贈与という行為に着目して税金を課するというのが贈与税です。税金というのはすべてにおいてそうですがある取引があった時にその取引を行った者に対し税金を負担する力(担税力と言います)を見出してそこに課税をするというのが基本的な考え方です。所得税なら個人名義で儲けを得た者、法人税なら法人名義で儲けを得た者、相続税なら相続により財産を取得した者、それぞれの者に担税力があると考えそれぞれの税金を課税しています。
そのように考えると贈与税は贈与があった場合に誰に担税力があるかというと財産をもらった側ですので贈与をしてもらった側が贈与税を納めるんだ、という結論に達することがわかると思います。
しかしそのことで一つ問題があります。これは相続税にも言えることですがもらった財産が現預金または換金性の高いものでしたら納税資金に困るなどということはありませんが(税率が100%未満ですので)、もしも換金性の低い財産を贈与でもらった場合はどうなるでしょうか。
もらった側にもともと資金力がない場合、もらった財産を換金することが難しいとすると贈与税を納めることが困難になりかねません。そうすると税金の滞納となりますので延滞税等の罰金が科されることになります。そうなるとまさに有難迷惑となってしまいますね。
ですから贈与はあげる側ももらう側の納税資金を考慮したうえで行わないと困った事態になりますので注意が必要ですね。