みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
取引先企業の社長の個人保証をつけない融資が円滑な事業承継につながったと回答した地銀が5割を超えた。金融庁が先週11日に発表した調査結果です。
金融機関は従来中小企業に融資を行う場合はほぼ例外なく社長個人を連帯保証人にとっていました。以前申し上げた通り円滑な融資の実効という面では有効な部分もありましたが、それが今日本経済で最も深刻な課題である事業承継の大きな妨げになっています。なぜ妨げになるのでしょうか。それは事業承継後も旧経営陣の保証を外さず、しかも新経営陣にも保証をもとめる金融機関が多く存在したことから、事業を引き継いでもらおう、引き継ごうという方々のマインドを大きくそいでしまっていたのです。そこで関係機関が協議を行い金融庁が中心となって「経営者保証に関するガイドライン」を平成25年に作成し、個人保証に頼らない融資の仕組みを運営していこうということになりました。
それが少しずつ身を結んでいるということなのでしょうね。そこには税理士が関与する部分が非常に大きいのです。具体的には、書面添付制度の活用により税理士が担当企業の経営、経理、財務諸表等の信頼を担保し信用を付与することです。書面添付制度とは法人税申告書の付属書面として税理士が担当企業の経営、経理、決算書の作成について意見を述べるいわば陳述書を添付することを言います。この添付することにより調査が省略するなどの様々な効用があるわけですが、それだけに税理士はおいそれとは書くことのできないいわば職を賭する覚悟で作成する非常に重大なものです。私もこの制度を利用させていただいておりますが、ほかの税理士もそうだと思いますが、まず現金管理をしていただけていない会社様は書類を作成することはできません。経理体制が整っていない、会社と社長個人のお財布が一緒などの理由により、税理士が胸を張って「この会社はちゃんとしてますよ」と言えないからです。逆にそのあたりをきちんとしていただける会社様には「この会社はちゃんとしてますよ」と精一杯応援させていただいております。
経理って中小企業では後回しにされがちな部分ですが非常に重要なんですよ。