「平成31年」でもOKです

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

先日新元号が発表されまもなく新時代「令和」がやってまいります。そこで改元にちなんだお話を。

①手形に記載された年月日が平成31年5月でも金融機関では取り扱います。

②住宅ローン控除の控除申告書で過去に発行されたものについては記載された年分が平成であっても受け付けます。

手形は数か月先の受け取り・支払いを約束して振り出されるものです。例えば先月3月に5月に支払うことを約束して手形を振り出す、ということはごく当たり前に行われたはずです。その際記入する年月日の年に元号を記載する場合、新元号はその時点では発表されておりませんでしたので5月以降の振り出しでも平成と書かざるを得ませんでした。ということでやむを得ない事情ですので金融機関では当然にこのようなケースでも取り扱ってくれるとのことです。それに限らず改元後に未だ平成が記載された手形を振り出しても当分の間取り扱ってくれるそうなのでご安心ください。騙される方は多分いらっしゃらないと思いますが、改元によって手形が使えなくなるのでうちで額面の半額で引き取りますよ何て詐欺がないとも限りませんのでくれぐれもご注意を。以上が①です。

住宅ローン控除を受けてらっしゃる方はご存知だと思いますが、確定申告・年末調整の際に控除の適用を受けるために「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出されるかと思います(税務署から9枚つづりで9年分送られてくるアレですね)。この書類は現時点では平成年号記載のものしか存在しませんが、たとえそうであっても改元後も受理されるとのことです。

改元にあたって様々なトラブルが予想されます。みなさんくれぐれもご注意を。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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