免税事業者のデメリット

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消費税の免税事業者、消費税を納める義務がない事業者のことです、であるメリットは何といっても消費税を納める義務がないことです。。。

だからといって消費税を請求額に上乗せしてはいけないという規定はどこにもありません。ですから免税事業者は預かった消費税を納税せずに懐に納めたままでよいのが現状です。しかしながらこれは理屈からいうと明らかにおかしいです(仕組みがですね)。お客様から消費税を預かっているのにそれを納めなくてもよいのですから。

この問題を国は消費税導入当初からいわば放置していました。しかしながらついに手が打たれることになりました。具体的には平成35年10月1日以降は免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除ができないようにしたのです。

消費税の仕組みについては前に申し上げましたが簡単に復習をします。お客様からあずかった消費税から他のお店などに支払った消費税を引いた金額(この支払った消費税を引けることを仕入税額控除と言います)を国に納める仕組みを取っています。この場合の「他のお店など」から免税事業者を除外することとしたのです。それはインボイス制度の導入と同時にスタートすることになります。

インボイス制度とは法に則った領収書(適格請求書等と言います)に記載された消費税のみが仕入税額控除の対象とする、というものです。そしてこの適格請求書等を発行できるのは課税事業者のみつまり免税事業者は除かれますよとするのです。そうすると何が困るのでしょうか。次に見ていきます。

請求書に消費税を上乗せで記載できるのは課税事業者のみとなります。そうすると免税事業者は請求書に消費税を記載することができなくなります。免税事業者は今までの売り上げを維持しようとすると本体価格自体を値上げしなくてはならなくなります。なぜか。今までは消費税を上乗せ請求できましたから例えば本体価格100万円とプラス消費税分8%の8万円の108万円の請求額とすることができました。実際にはこの108万円がまるまる売上になっていたわけです。ところがインボイス制度が導入されることにより108万円を本体価格として請求書に書かざるを得なくなります。そうすると取引相手から「なんだよ8万円を値上げしたのか」と値下げ交渉をされることでしょう。本来は100万円の価値なんだから100万円にすべき、といわれても仕方のないところです。これは大打撃です。とはいえ、本来あるべき姿になるのですから歓迎すべきことなのでしょう。

税理士などは税務のコンサルティングをするときに免税事業者のメリットを享受できるようなあらゆる手段を提案してきたはずですが今後はその手は使えないということになります。

でも重ねて言いますがこれが本来の消費税という制度の在り方ですので専門家としては歓迎すべきことなのでしょう。

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住宅取得資金の贈与税の非課税規定を受けるために

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今日は短めに。

先日もこちらで申し上げましたが、住宅取得資金を親御さんまたはおじいちゃん・おばあちゃん(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんでもOKです)から援助してもらった場合に贈与税の非課税の規定の適用を受けるためには贈与税の期限内申告が絶対条件です、というお話。

贈与税の申告期限は確定申告期限と同じ3月15日です。あと今日も入れて3日しかありません。申告書に添付する書類の用意も必要ですがまだ間に合います。ですから気が付いた方は急いで申告をしてください。

ちなみに添付する書類は戸籍謄本、物件の登記簿謄本、売買契約書のコピーなどがありますのでこちらもお忘れなく。

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企業版ふるさと納税

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企業版のふるさと納税があるのをご存知でしょうか。会社が地方自治体に寄付をした場合にその寄付額の6割程度の税負担額が軽減されるというものです。

法人税法では会社が寄付をした場合、寄付先によっては損金(いわゆる経費のことです)に計上できる金額を一定割合までしか認めないという規定があります(「寄付金の損金不算入」法人税法第37条)が、それが国・地方公共団体に対するものであれば税金を納付するのと変わらないという理由から全額損金に計上することができます。

ということは我が国の法人税等の実効税率は3割程度ですので通常国などに寄付をした場合はその3割の税負担が軽減されることになります。ところがそれをふるさと納税という制度を使うと6割程度の税負担が軽減されるのです。すごいですね。と言いたいところですが実はあまり使い勝手の良くない制度なのです。あまりというよりも全然ですね。

内閣府が認定した地方自治体の事業に対する寄付に限定されるという非常に狭い範囲でしか認められないことが一つです。具体的な例については内閣府のこちらのホームページをご覧ください。あとは個人版のふるさと納税で行われている地方自治体からの返戻品がないというのもなかなか動機づけを難しくしているところでしょう。これらの理由により個人版が2017年度で3600億円の寄付があったところ企業版では23億円だそうです。

このため政府は今後もっとこの制度が使いやすいものになるよう見直しを図るようです。まあそもそも個人と違って会社は一人の意思だけが働くものではないので、基本的に見返りがない寄付というのは会社して行うというのは難しいものがあるのでしょうね。

 

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住民税の特別徴収と普通徴収

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今週もよろしくお願いいたします。

住民税の特別徴収と普通徴収についてのお話です。

特別徴収と普通徴収は住民税の納付方法の違いです。特別徴収は給与から天引きされて会社が納付するもの、普通徴収は納税者本人が納付書で支払いもの、です。会社勤めの方からすると特別徴収が普通で普通徴収が特別なんでしょうね。

給与所得者である以上原則的には会社が住民税を給与から天引きすることが義務付けられています(地方税法321条の3)。そしてそれを納付する義務を会社に課することによって住民税の徴収の確実性を向上しているということです。これは所得税の考え方と同じですね。所得税も住民税も給与所得者の給与から天引きしてこれを会社に納めさせるという仕組みを取っています。例えば2月分の給料から天引きした所得税と住民税は翌月3月10日まで(土日にかかる場合は翌週の月曜日まで)に納めなければなりませんが納付しなかったりそもそも納付がなかったりした場合に一定のペナルティが課されます。そのことにより特別徴収の仕組みを担保しています。

ちなみに所得税と住民税では給与から天引きするという点では同じですが、異なる性質を持ちます。何かと言いますと、所得税は前払い、住民税は後払いなのです。所得税は今年1年間の税金をこれくらいだと見積もった金額を12で割った額を月ごとに納めるという性質を持ちますが、住民税は前年の確定した所得に応じて計算した金額を12で割った額を月ごとに分割納付するいうものです。前者は仮払、後者は確定払いですね。

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こんなものまで一時所得になりますよ

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所得税法上、所得の種類は10あると以前こちらで申し上げました。今回はそのうちの一つ一時所得についてのお話。

国税庁のホームページのこちらで一時所得とは、と記載されております。イメージとしては一時に入ってくるものいわゆる臨時収入という言葉がぴったりかなと思います。一時に入ってくるものとしては他にも退職金、土地などの譲渡対価等々がありますがこれらはそれぞれ退職所得、譲渡所得という所得区分に入りますのでこれらは除かれます。

では本題に入ります。えーこんなものまでっ、というものも一時所得になりえますのでみなさんご注意を。

①ふるさと納税の返戻品

地方自治体へ寄付をしたときにお礼として送られてくるアレですね。これも一時所得になります。寄付をしている方の感覚からすると少し腑に落ちないところもあるかもしれません。地方自治体から名産品を買う対価としてお金を支払っている、そんなところでしょうか。しかしながら税法ではそのような考え方はしません。寄付という行為と返戻品を送るという行為は全く別個のものであると。寄付というのはそもそも見返りを求めるものではありません。ですから寄付をする側はあくまでもそこで役に立ててほしいから寄付をする、それに対してされた側はそのお礼として名産品をあげる、とあくまでも別々の取引だとするのです。うん、でもちょっと待ってよ、そもそも返戻品という品物をもらっただけで金品をもらったわけではないからそれを所得というのはおかしいんじゃない、と思われるかもしれませんね。でもそうではありません。入ってくるものの経済的な価値を貨幣価値に直して所得として認定しそれに税金を課すというのが税法の考え方です。それはそうですよね。もし金銭的な収入しか所得として認定しないとなると誰もが対価としてお金ではなく現物を要求するようになるでしょう。例えば自宅を売った時に代金をお金でもらうと譲渡所得税がかかるので買主が所有しているマンションを対価として得たので税金は掛からなかった、よかったですね、、、ってあきらかにおかしいですもんね。

②クレジットカードのポイント

先ほどの国税庁のホームページでの説明の中の一時所得の例示の一つに法人から贈与された金品とあります。クレジットカードのポイントはクレジットカード会社から贈与されたものだからというのがその理由です。ただしこれについては統一見解が出ていません。あくまで多数意見というのが現在の位置づけです。

③クイズ番組の賞金・賞品

これはそうかなとみなさんも思われることでしょう。クイズ番組で多額の賞金または高額な商品を獲得した方がいらっしゃいましたらご注意ください。

 

その他にも様々なものがありますから注意が必要です。注意が必要というのは所得としてカウントされるからちゃんと申告しなければいけないということです。

しかしながら一時所得には実は特別控除というものがありましてそれは50万円です。つまり一時所得の合計が50万円を超えない限り申告の必要はないんですね。これも少額不追及の考え方から来ています。しかし逆に言いますと例えば満期保険金の受け取りなどにより一時所得が50万円を超えてしまっている場合はこれらの収入もプラスして申告しなければならないということです。

みなさんも該当する方はご注意くださいね。

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コンビニの24時間営業

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コンビニエンスストアの24時間営業をめぐるニュースが連日取り上げられています。今回はこのお話を。

24時間営業を続けてほしいチェーン本部と閉店時間を設けるなどもっと柔軟に対応したいというコンビニエンスストアオーナーとの対立という図式の様です。チェーン本部としては24時間営業はそれを了解のもと契約しているのだからそもそもそこに異議を唱えるのはおかしいと主張しています。チェーン本部としても24時間営業はどうしても譲れないところのようです。

というのも本部の収益構造がお店が開いている時間が長ければ長いほどもうかるという仕組みになっているからだそうです。どういうことかというと本部はお店からロイヤリティという名の手数料収入を得ているわけですがその算定基準はズバリ粗利です。粗利の何パーセントかを手数料収入としてお店から頂戴しているというのが本部の収益の構造となっているようです。そうすると例えば深夜帯に菓子パン1個売れただけでも本部は菓子パンの売上から仕入を引いた粗利の何パーセントかが手数料収入として入ってくるから、だからなるべく長くお店を開けてくださいねとなるんですね。

オーナーはそれを承知の上で契約したわけだからそれをちゃんと履行してください。できない場合は契約不履行となって違約金が生じますよと(ちなみに本部ではその様なことを言ったことは無いと主張しているそうです)。なお、これは言った言わないの世界なのでここではこれ以上深入りはしません。

契約不履行だから違約金を徴収しますよということ自体は筋が通っていることを言っているので問題はないと思うんですが、何が何でも24時間営業を貫けというのはちょっとどうかなと思います。ここはもう少し柔軟に対応してあげてもいいのかなと。報道というのは時に弱者寄りになります。今回の構図では明らかにオーナー側が弱者と位置付けられましょう。そうすると本部の方がいわば悪者扱いされイメージが悪くなってしまうのは容易に想像がつきます。

ファミリーマートは24時間営業は今後も続けるつもりだがそこに必ずしも人がいる必要はないと社長が仰っていたようで(例えば自販機のみにするとかそういう手法の様です)、これについては全く賛成です。非常に合理的な考え方だと思います。24時間営業は続けるがオーナーに過度の負担を強いることはしないとの立場なのでしょう。今後ますますAI等が発達するのでしょうからこれを使わない手はありません。人は夜は寝ましょう、楽をしましょうね。

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現金管理できてますか

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またかと仰らないでくださいね。また現金管理のお話です。

先日ある方からご自分の会社の決算書を見せていただく機会がありました。貸借対照表には「短期借入金」の文字が。続いて科目内訳書(科目ごとの明細書みたいなものです)を拝見すると短期借入金の借入先が社長からになっていました。「社長、これはなぜこの金額になったか分かりますか。説明は受けましたか」と伺ってみたところ一言、「いや分からない」と。

聞くところによるとやはり現金管理をされてませんでした。というより現金管理をしてくださいとの指導を税理士なりから受けなかったというのが正しいようです。現金管理の重要性をご説明して今後は現金管理をお願いしますねと申し上げてまいりました。

うーん、いまさらですが現金管理の大切さを説明しない税理士のいかに多いことかをあらためて思い知らされました。

現金管理をしていない会社の決算書にはほぼ100%社長が借入先の短期借入金(場合によっては長期借入金)があります。そしてこれもほぼ100%なぜこの金額になったかを社長自身が説明できません。

何だかわからないけど会社に300万円くらい貸していることになっている、何てことみなさんの中にいらっしゃいませんか。社長からの借入金が増える要因はいろいろありますが要するに会社のお金と社長個人のお金がごちゃごちゃになっているということにつきます。会社の経費を支払うのに社長のお財布から支払ってそのままとなればお金の出どころは社長借入金しかありません。それをすぐに精算すればよいのですがそれをしないことによってどんどん膨らんでしまいます。このようにして何だかわからない何百万円もの社長借入金があっという間に育ってしまいます。こうしないための唯一の方法が現金管理です。現金管理をしていると社長が立て替えて支払った経費を会社の経費にするためには会社からお金を精算してもらう必要がありますから社長借入金が育つこともないわけです。

そうなってしまった場合は今からでも遅くありませんからすぐに現金管理をしてください。例えば今日10万円からスタート、でもいいですから。ぜひお願いいたします。

 

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確定申告はいつまでに?

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確定申告の期限はいつでしょうか。いわずと知れた3月15日です。とまあこれでは終わりませんよというのが今回のお話です。

話をややこしくしているのが「還付申告は5年間できる」です。ちなみに5年間とは翌年1月1日から5年間です。例えば昨年平成30年分の還付申告は31年1月1日から5年間ですから平成35年12月31日までです(平成35年は存在しないですが現時点で次の元号は未発表ですのでそう表現をしております)。ここでいう還付申告は確定申告によって税金が戻る申告全てを指すわけではありません。申告によって税金が戻るすべてのケースのうち本来の確定申告期限である翌年の3月15日までに申告しなければならないものを除き還付申告という表現をしています。うーん紛らわしいですね。

その3月15日までに申告しなければならないものとは何か。それは確定申告義務があるものです。では確定申告義務があるものって何でしょうか。所得税法第120条第1項に「総所得金額等が各種所得控除額の合計額を超え、その超えた部分の税額が配当控除・住宅ローン控除の合計額を超える場合は3月15日までに確定申告しなければならない」とあります。これを意訳すると配当控除(これについてはここでは説明は割愛します)・住宅ローン控除を受けない人で源泉徴収税額・予定納税額を引く前の税額がある人は3月15日までに申告してくださいねとなります。

源泉徴収税額・予定納税額を引くことによって税金が戻ってくる場合についても申告は3月15日までにしなければなりません。このケースも還付申告に含まれるという誤解が非常に生まれやすいのだと思います。ですからたとえば1月頃に見積もりの計算をして今回は還付になりそうだから3月15日を過ぎても大丈夫だなと決して思わないでください。ちなみにこの場合も還付申告と同様翌年1月1日から申告をすることができます(還付を受けるための申告(還付申告とは違います)は翌年1月1日からできることになっています)。

あともう一つ、青色申告をしている方は必ず3月15日までに申告してください。そうしないと65万円の青色申告特別控除を受けることができず10万円しか認めれませんので。

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10万円以上ないからと言ってあきらめないでください 医療費控除のお話です

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みなさんの中に医療費の合計が10万円に満たなかったから医療費控除の計算をしなかった、という方がいらっしゃいませんか。

医療費控除は10万円以上じゃないと受けられない、これが広く世間に広まっている話です。一部本当ですが実は一部間違っています。

医療費控除についての説明書きが国税庁のホームページのこちらに載っています。その中に医療費控除の足切額(医療費の合計額がこれ以上じゃないといけませんというものです)についての詳細が「3 医療費控除の対象となる金額」の(2)に書かれております。それによりますと基本的には10万円なのですが(注)書きで、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」とあります。ここがミソでして、つまり総所得金額等が200万円未満の方は10万円未満でも受けるチャンスがあるということなのです。

どういうことか説明しますね。例えば総所得金額等が100万円の方は100万円×5%=5万円、これが足切額となります。つまり10万円以下であっても5万円以上であれば医療費控除を受けられるんです。ん、総所得金額等って何だ?、、、そうですよね。以前こちらでも取り上げましたが、基本的には給与所得者なら額面給与から給与所得控除を引いたもの(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。支払金額の右隣です。)、個人事業者なら事業所得(売上―経費―青色申告特別控除額です)のことです。

これをご存じない方が結構いらっしゃるようです。税金に換算すると大きな金額にはなりませんがそれでも税金がその分だけ安くなりますのでご自分のケースをお調べになって検討する価値はありますよ。

東京都文京区の税理士です

これ忘れないでくださいね

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いよいよ今日から3月、確定申告も佳境を迎えおります。みなさんの中にはお忙しい中税務署へ出向いて確定申告をするなんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなときに気を付けていただきたいことをいくつか。

①印鑑を忘れないでください。

→ 申告書には押印が必要です。税務署の近くにハンコ屋さんがあればいいんですがないと大変です。あと珍しい名字の方もそうですね。ちなみに古見というハンコはたくさん扱っているところでないとありませんので普段から苦労していますよ。

②各種控除証明書類を忘れないでください。

→ 生命保険料控除など、忘れた場合は適用を受けることができません。なくても申告はできますがその分損しますからできるだけ忘れないようにしてください。

③還付口座を控えておいてください。

→ 申告の結果還付になる場合、申告書に還付金の受取口座を書く必要があります。

④そもそも所轄税務署ではなかった。

→ 基本的には住民票がある市区町村を所轄する税務署が申告書の提出先です。他の税務署に言っても受け取ってくれませんのでくれぐれもご注意を。わからない方はこちらでお調べください。

こちらでは最低限のことしか書きませんでした。そのほかの注意点はその方ごとに異なります。貴重な時間を二度手間等により費やすのはもったいないですので事前の準備は怠らないようにしてくださいね。不明な方は税務署の電話相談センター(こちらに電話番号が載っています)にお問い合わせいただくといいかと思います。

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