みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
住民税の特別徴収と普通徴収についてのお話です。
特別徴収と普通徴収は住民税の納付方法の違いです。特別徴収は給与から天引きされて会社が納付するもの、普通徴収は納税者本人が納付書で支払いもの、です。会社勤めの方からすると特別徴収が普通で普通徴収が特別なんでしょうね。
給与所得者である以上原則的には会社が住民税を給与から天引きすることが義務付けられています(地方税法321条の3)。そしてそれを納付する義務を会社に課することによって住民税の徴収の確実性を向上しているということです。これは所得税の考え方と同じですね。所得税も住民税も給与所得者の給与から天引きしてこれを会社に納めさせるという仕組みを取っています。例えば2月分の給料から天引きした所得税と住民税は翌月3月10日まで(土日にかかる場合は翌週の月曜日まで)に納めなければなりませんが納付しなかったりそもそも納付がなかったりした場合に一定のペナルティが課されます。そのことにより特別徴収の仕組みを担保しています。
ちなみに所得税と住民税では給与から天引きするという点では同じですが、異なる性質を持ちます。何かと言いますと、所得税は前払い、住民税は後払いなのです。所得税は今年1年間の税金をこれくらいだと見積もった金額を12で割った額を月ごとに納めるという性質を持ちますが、住民税は前年の確定した所得に応じて計算した金額を12で割った額を月ごとに分割納付するいうものです。前者は仮払、後者は確定払いですね。