みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
所得税法上、所得の種類は10あると以前こちらで申し上げました。今回はそのうちの一つ一時所得についてのお話。
国税庁のホームページのこちらで一時所得とは、と記載されております。イメージとしては一時に入ってくるものいわゆる臨時収入という言葉がぴったりかなと思います。一時に入ってくるものとしては他にも退職金、土地などの譲渡対価等々がありますがこれらはそれぞれ退職所得、譲渡所得という所得区分に入りますのでこれらは除かれます。
では本題に入ります。えーこんなものまでっ、というものも一時所得になりえますのでみなさんご注意を。
①ふるさと納税の返戻品
地方自治体へ寄付をしたときにお礼として送られてくるアレですね。これも一時所得になります。寄付をしている方の感覚からすると少し腑に落ちないところもあるかもしれません。地方自治体から名産品を買う対価としてお金を支払っている、そんなところでしょうか。しかしながら税法ではそのような考え方はしません。寄付という行為と返戻品を送るという行為は全く別個のものであると。寄付というのはそもそも見返りを求めるものではありません。ですから寄付をする側はあくまでもそこで役に立ててほしいから寄付をする、それに対してされた側はそのお礼として名産品をあげる、とあくまでも別々の取引だとするのです。うん、でもちょっと待ってよ、そもそも返戻品という品物をもらっただけで金品をもらったわけではないからそれを所得というのはおかしいんじゃない、と思われるかもしれませんね。でもそうではありません。入ってくるものの経済的な価値を貨幣価値に直して所得として認定しそれに税金を課すというのが税法の考え方です。それはそうですよね。もし金銭的な収入しか所得として認定しないとなると誰もが対価としてお金ではなく現物を要求するようになるでしょう。例えば自宅を売った時に代金をお金でもらうと譲渡所得税がかかるので買主が所有しているマンションを対価として得たので税金は掛からなかった、よかったですね、、、ってあきらかにおかしいですもんね。
②クレジットカードのポイント
先ほどの国税庁のホームページでの説明の中の一時所得の例示の一つに法人から贈与された金品とあります。クレジットカードのポイントはクレジットカード会社から贈与されたものだからというのがその理由です。ただしこれについては統一見解が出ていません。あくまで多数意見というのが現在の位置づけです。
③クイズ番組の賞金・賞品
これはそうかなとみなさんも思われることでしょう。クイズ番組で多額の賞金または高額な商品を獲得した方がいらっしゃいましたらご注意ください。
その他にも様々なものがありますから注意が必要です。注意が必要というのは所得としてカウントされるからちゃんと申告しなければいけないということです。
しかしながら一時所得には実は特別控除というものがありましてそれは50万円です。つまり一時所得の合計が50万円を超えない限り申告の必要はないんですね。これも少額不追及の考え方から来ています。しかし逆に言いますと例えば満期保険金の受け取りなどにより一時所得が50万円を超えてしまっている場合はこれらの収入もプラスして申告しなければならないということです。
みなさんも該当する方はご注意くださいね。