みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。
今週もよろしくお願いいたします。
みなさんの中に医療費の合計が10万円に満たなかったから医療費控除の計算をしなかった、という方がいらっしゃいませんか。
医療費控除は10万円以上じゃないと受けられない、これが広く世間に広まっている話です。一部本当ですが実は一部間違っています。
医療費控除についての説明書きが国税庁のホームページのこちらに載っています。その中に医療費控除の足切額(医療費の合計額がこれ以上じゃないといけませんというものです)についての詳細が「3 医療費控除の対象となる金額」の(2)に書かれております。それによりますと基本的には10万円なのですが(注)書きで、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」とあります。ここがミソでして、つまり総所得金額等が200万円未満の方は10万円未満でも受けるチャンスがあるということなのです。
どういうことか説明しますね。例えば総所得金額等が100万円の方は100万円×5%=5万円、これが足切額となります。つまり10万円以下であっても5万円以上であれば医療費控除を受けられるんです。ん、総所得金額等って何だ?、、、そうですよね。以前こちらでも取り上げましたが、基本的には給与所得者なら額面給与から給与所得控除を引いたもの(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。支払金額の右隣です。)、個人事業者なら事業所得(売上―経費―青色申告特別控除額です)のことです。
これをご存じない方が結構いらっしゃるようです。税金に換算すると大きな金額にはなりませんがそれでも税金がその分だけ安くなりますのでご自分のケースをお調べになって検討する価値はありますよ。