口座振替もできますよ

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。こちらのブログを平日限定ですが毎日更新しています。

今週もよろしくお願いいたします。

確定申告時期のスタートから一週間が過ぎました。今日はその確定申告の結果、税金を納めなければならなくなった場合のお話です。

確定申告をした結果、納税しなければいけなくなったことがある方がいらっしゃるかと思います。その時はどのようにして税金を納めたでしょうか。税務署から納付書を取り寄せて(これが結構手間がかかります)銀行・郵便局などでその納付書で納める、というのが一般的な流れだと思います。

ところが口座振替による納付方法を選択することができるのです。これはもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが以外に知られていないことのようにですのであらためてここで取り上げました。

手続きはいたって簡単です。国税庁のホームページのこちらから振替依頼書を作成し、それを所轄税務署(基本的にはお住まいのある地域を所轄する税務署です。ご自分の所轄税務署はこちらから探すことができます)に郵送するだけです。ただしこれだけは絶対に守ってください。それは提出期限です。今回の確定申告から口座振替を選択したい場合は3月15日までに提出してください。具体的には郵便ポストに投函または郵便局の窓口で出してください。これに間に合わないと次の年からの適用になりますからくれぐれもご注意を!

口座振替のメリットは当然現金を持ち歩かないことと窓口で待つ時間を省略できることですよね。これは誰しもが知っていることですがここからはさらに耳よりはお話です。実は口座振替の方が納付期限が後になるのです。具体的に申し上げますと、今年の場合は窓口での納付は3月15日ですが口座振替の場合は振替日が4月22日です。ということで一か月も口座振替の方が時間的に余裕があるんですね。資金繰りの面でも非常にメリットがあると思います。もしもご存じでない方は是非ご検討ください。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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