還付になるからといって、、、

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

年末調整または確定申告でいったん納めた税金が還付になる場合があります。その理由は種々様々です。

今回のお話はその還付になる場合について。

還付になると自分もそうですが誰しもうれしくなってしまうものです。いわゆる臨時収入的なものですからね。でも以前申し上げたように収入ではないんです。それが証拠にその還付金を収入として申告しなさいとはどこにも書いてないです。あくまで自分が払った税金が戻ってきただけですからね。ちなみに似たような言葉で還付加算金というものがありますがこちらは確定申告をする場合は申告しなければなりませんのでご注意ください。還付加算金とは還付金に一定の利息が付与される場合のその利息を指します。

還付になるには様々な理由があります、と申し上げました。その中にはあまりよろこばしくないものもあるのです。

毎月のお給料から天引きされる所得税の金額が誤っていた結果還付されるなどということがあります。これ実は非常に多いです。甲欄で取るべきところを乙欄で取ってしまう、扶養親族の数を間違ってしまう等々の理由により誤った額を天引きされてしまうのです。

甲欄・乙欄については以前申し上げましたが簡単にご説明しますと、主たる勤務先(要するに生活の糧を得ている給与を支払ってくれる会社ですね)からのお給料は甲欄で天引きしますが、それ以外の勤務先からのお給料は乙欄で天引きします。一般的には乙欄の方が金額としてははるかに高額です。これは従たる給与は主たる給与の上積みと考え、その部分の税率は理論上高率になり天引き率も高く設定しているからです(すみません、わかりにくい説明ですね。乙欄の方が高額という所だけ覚えてくださって結構です)。

扶養親族の数の考え方も特に昨年配偶者控除等に改正があったことにより従来にもまして複雑になってしまいましたのでミスが起こりやすい環境になってしまっています。ですから本来より多くまたは少なく税金を天引きしてしまうケースが増えてしまっているのです。ここでは還付のお話ですので本来より多く天引きされてしまっていたことがその還付の理由の一つになります。

そうするとどうでしょう。確かに後から戻る税額は多くなりますがそもそも月々のお給料の手取り額は少なくなってしまいます。これをどう考えるかですが、例えば1月に多く取られた税金が遅ければ翌年の3月また4月にやっと戻ってくると考えるとやはり、月々の手取りが多い方がいいに決まってますよね。

気になる方は一度ご自身で月々の税額が適正かどうかチェックしてみてください。その時に用いる表はおもにこちらの税額表の1~7ページです。一番左の欄は額面給与から社会保険料の合計額(給与明細に記載があると思います)を差し引いた金額です。そして扶養親族等の数は前年の年末に会社に申告した扶養親族の数ですね。あとは表から当てはまる箇所をさがします。その金額と天引きされている額を比べてみてください。

ご自分の給与明細はもらったきりだよ、という方も多いかと思いますが機会がありましたらご覧になってください。

 

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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