みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。
お子様またはお孫さんが住宅を購入する際の資金を親御さんまたは祖父母が援助した場合には一定額(一般の場合700万円、省エネ住宅など一定の住宅の場合は1,200万円)まで贈与税がかかりません、という特例規定があります。
相続対策としても非常に有用な制度です。ですから受けるためには税務署にきちんと申告しなければなりません。今日2月1日から3月15日までが申告期間ですので期限までに必ず申告してください。期限までというのが非常に重要です。なお、ご用意する書類は通常
①戸籍謄本(親族関係を証明するためです)
②住宅の謄本(登記事項証明書)
登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅に適用されますのでその証明のため。契約書に書いてある床面積ではありませんのでくれぐれもご注意ください。
③売買契約書の写し
の3つです。
今日から贈与税の申告期間が開始しましたので今回お話しました。期限内申告を是非お願いいたします。