みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。
昨日お話した合計所得金額とよく似た概念で総所得金額等という用語があります。総所得金額等は合計所得金額から純損失などの繰越控除後の金額を言います。
では純損失とは何か。「純損失の金額とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額をいいます(国税庁ホームページより)」。
例えばお店を個人でやってらっしゃる方で他に不動産賃貸業もされている方がいたとします。商売はその年に100万円の赤字、不動産賃貸業はプラス50万円の場合、この年の純損失は50万円となります。ちなみに青色申告の場合はこの純損失は翌年以降3年間繰り越せます。つまり翌年通算して100万円の黒字だった場合は黒字の100万円と前年の赤字50万円を相殺し、50万円の所得として申告ができるというわけです。
純損失等がない場合は両者は同じ金額になりますがあった場合は異なります。各種特例の所得制限がある場合(ある一定の所得を超えた場合にその特例を受けることができない場合です)または計算過程で所得を使う場合のその所得はほぼ合計所得金額を指しますが例外があります。
医療費控除・寄付金控除・雑損控除など
です。
これからの確定申告シーズンに際し該当する方はどうぞご注意ください。