みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。
相続が起きた時、つまり親族がお亡くなりになった時のお話です。
相続税の申告が必要か否か、どうやって判断するのでしょうか。相続税法では被相続人(亡くなった方)の相続財産の合計額(相続税法に則って評価した金額)が基礎控除以下である場合は申告不要、と規定されています。ということで考えることは二つです。
①基礎控除額=3千万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例)法定相続人が妻、子供二人の場合 3,000 + 600×3 = 4,800万円 です。
※法定相続人の数につきましては以前こちらでお話しましたのでそちらをご参照ください。
②相続財産の合計額
②について見ていきましょう。まずは②が基礎控除額以下かどうかまずざっと見積もる必要があります。一番多いパターンとしては(1)現預金(2)自宅が相続財産のすべてだと思われます。それぞれの財産について金額を見積もるときに必要になるものは、、、
(1)現預金は金額ズバリが相続税法上の財産の金額になります。そこで特に預金につきましてはまず知りうる範囲でよいので口座があったであろう金融機関に残高を照会していただく必要があります。
(2)自宅、すなわち土地と建物は相続税法で定められた一定の方法により計算した金額が財産の金額になります。
土地は通常は 路線価×地積 で計算します。路線価は国税庁のこちらのホームページをご参照ください。地積はざっとでしたら巻き尺でおうちの周りを計測して本当にざっとでいいので計算してみてください。これで土地のおおよその金額がわかります。なお、マンション等の集合住宅ですと一番いいのが購入時の契約書をご覧いただくことです。そちらに書いてありますからね。それが見当たらないようですとお近くの登記所に出向いていただきご自宅の地積を調べていただくことになります。謄本には全体の面積と持分が書いてありますのでそれぞれを乗じていただくと計算することができます。
建物は通常は固定資産税評価額がそのまま相続税法上の財産の金額となります。ではそれを調べるにはどうしたらいいか。お住いの市町村(都内の場合は管轄の都税事務所)で固定資産評価証明書をとってください。そちらに記載がありますので。
このようにしてざっとでは相続財産の総額を見積もることができます。その金額が基礎控除を超える、またはギリギリの場合には今度は精密な計算が必要になりますので税理士などの専門家に依頼していただくのがよろしいかと思います。