みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるかどうかの判定には合計所得金額を使うというお話を以前いたしました。
合計所得金額は例えば収入が給与のみの方の場合は所得税法の別表から給与所得控除の金額を探してきて年収からマイナスすると計算できますよ、ということをその際に申しました。
みなさん実はもっと簡単な方法があるんです(じゃあその時に言ってよ。という声が聞こえてきそうです、、、)。なお、以下のお話は収入が一つの会社からの給与のみ、が前提です。
お手元にすでに昨年平成30年分の「給与所得の源泉徴収票」、いわゆる源泉徴収票ですね、があるかと思います。そちらの名前のすぐ下の「給与所得控除後の金額」をご覧ください。それがあなたの合計所得金額です。この金額を判定基準に使用すればよいのです。
配偶者(例えば奥様とします)のこの金額(A)が123万円以下ですと控除を受けることができる可能性が出てきます。あとはご主人の金額(B)を片手に
①(A)が38万円以下の場合はこちらのページ3.配偶者控除額の金額
②(A)が38万円超の場合はこちらのページの3.配偶者特別控除の控除額
のそれぞれの表と照らし合わせていただくと控除額が求まります。ちなみに控除を受ける納税者本人の合計所得金額がご主人のもの(B)、配偶者の合計所得金額が奥様のもの(A)です。
この方法是非お試しください。