小規模宅地の特例

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。

相続税の話題をするときに必ずとりあげられるのが「小規模宅地」です。もう少し正確に言いますと小規模宅地等の特例です。

端的に言いますと課税標準(相続税法では課税価格と言います)を減額してあげようという特例です。税金はこの課税標準に一定の税率を乗じて計算されますので課税標準が減額されれば当然のこと税金もそれだけ安くなる、という特例ですね。

この小規模宅地等の特例、実は非常に奥が深くてこれもまたこれだけで一冊の本がかけるくらいのボリュームのあるテーマです。しかし上手に使えば非常に節税になるとてもインパクトのある特例ですし、被相続人(一般的には親ですね)の生前において対策が可能なものですのでみなさんも知っておいて損はないですよ。

どれくらいのインパクトがあるか。課税標準を80%減額してあげようという特例です。これはすごいですよね。1億円のものが80%減額されれば例えば税率が20%ですと8,000万円×20%=1,600万円も減額! されます。

うん、これは使わない手はないですね。

そもそもこの特例は被相続人の死後の相続人の生活保障という趣旨で設けられました。例えば子供が親と同居しており、その親の相続に際し自宅も当然相続財産となりますからそこにも相続税が課税され、他に現預金などの財産が無いと最悪の場合その自宅を売却してそのお金で相続税を払わないといけなくなります。それはあまりにも酷でしょう、ということでそのような相続人にとって必要不可欠な財産については課税標準を減額してあげることにより継続して所有・使用することができるようにしてあげたのです。

本来はこのような趣旨があるのですが何せ節税のインパクトが大きいため種々様々な租税回避行為(法の隙間をくぐりぬけるってやつですね)が発明されました。国も当然そのたびに適用要件を複雑にして言った結果、この特例自体非常にわかりにくいものとなってしまいました。

しかし、さきほど例に挙げたように誰が見ても救ってあげなければいけないような場合は通常適用されますので、そこはご安心いただけたらと思います。

特例の中身については今回詳細については触れませんが、非常に有用な規定ですのでこれから随時触れていきますのでご参考にしていただけたら幸いです。

東京都文京区の税理士です

 

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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