みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区という所で税理士事務所を開業しております。
年末調整、確定申告の作業の中でよく出てくる言葉に「合計所得金額」があります。
読んで字のごとく所得金額を合計したものです、、、答えになってないですね。
所得税においては個人が得た所得を10に分類することをしています。
利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得、一時所得、山林所得、雑所得、です。
これらを合計したものが合計所得金額です。
合計所得金額が登場する場面で最も多いのは扶養控除・配偶者控除(配偶者特別控除も含みます)でしょう。
扶養控除・配偶者控除を受けるための条件の一つに合計所得金額が使われます。扶養親族・控除対象配偶者に該当するには合計所得金額が38万円以下でなければなりません。また、配偶者特別控除では配偶者の合計所得金額によって受けることができる控除の金額が変わってきます。では合計所得金額はどのように算出するのでしょうか。
給与所得者を例にとると年収から給与所得控除額を控除した金額が給与所得になり、収入が給与しかない場合はそれが合計所得金額となります。では給与所得控除額はどのようにして計算するかと言いますとこちらのように行います。なお、年収が660万円未満の方は所得税法別表第五を使用して計算します。またはこちらの冊子の81ページ~を見ていただくと給与所得控除後の金額つまり合計所得金額がダイレクトに求められますのでご活用ください。この表から例えば年収162万円の方は合計所得金額が97万円だということがわかります。親族が年金受給者の方の場合は先ほどの冊子の21ページの3雑所得の欄を参照にしていただき計算をしてみてください。
このように扶養親族・配偶者控除の判定では所得という概念を使用します。収入そのものではないところに注意が必要です。