青色申告の申請の注意点

みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

青色申告の各種得点につきましては以前こちらでお話しした通りです。ご自分で経理から申告までされていらっしゃる方でもぜひ青色申告にチャレンジしてみてください(チャレンジというほど難しいものではありません。トライくらいの感覚でしょうか)。

タイトルに申請と書きました。申請と届出は似て非なるものです。申請は税務署にお伺いを立てて税務署長の承認によりはじめて申請が承認されるものです。一方届出は特に誰にお伺いをたてるわけではなく、基本的には自動的に届出の内容が受理されるものです。

青色申告は届出ではなく申請なんですね。税務署長の承認があってはじめて適用が認められるのです。

とここまで申請と届出の違いを述べてまいりましたが本題はここではありません。所得税と法人税それぞれに青色申告という制度があり、個人事業主または法人がそれぞれの制度のもとで税務署長にお伺いを立てて青色申告の適用を受けます。申請をする際には申請書というものを所轄の税務署に提出します。実はその提出には期限がありまして、それを一日でもすぎてしまうと申請すらできません。個人も法人も多くの場合1年という区切りの中で年度を設定していますので、期限が過ぎてしまうと次の年度からの適用を申請することになり、1年青色申告の適用ができないことになってしまうのです。

その提出期限ですが、所得税の場合は業務を開始した日から2ヶ月以内です。既に事業を開始されている方でその年から適用を受けたい場合はその年の3月15日までに提出です。

一方法人税の場合は設立日から3ヶ月以内です。ということで2つの制度で期限が違うのです。ですので青色申告って確か3ヶ月以内に出せばよかったんだよねと思ってらっしゃる方はご注意ください。個人の場合は2ヶ月ですよ。

ということでみなさんもご自身がまたはどなたかから聞かれた場合はその点ご注意ください。

東京都文京区の税理士です

投稿者: you-furumi

東京都文京区で税理士をしております。お客様に本業に専念していただけるようサポートをすることを使命と考えております。

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