みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
消費税の税率が今年の10月から10%にアップされる予定です。そのアップされる前に色々購入しておこうという方も多いかと思います。
事業用の資産のご購入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。そのような方はこちらのブログをご参考にしていただいたうえでご検討ください。
事業用資産を購入する場合は原則として負担は税率アップ前もアップ後も変わりません。ん?本当でしょうか、本当です。
消費税の仕組みは以前お話しましたが、簡単にここで申し上げます。お客様から預かった消費税から仕入れなどの時に他のお店・会社などに支払った消費税を引いた金額を国に納めるという仕組みを取っています。例をあげますね。
お客様から100万円の消費税を預かっている状態で本体価格500万円の車を購入したとします。税率アップ前の消費税は40万円、アップ後は50万円です。確かに購入時にはアップ後は10万円多く販売店へ支払わなければなりませんが納める消費税はアップ前は100-40=60万円、アップ後は100-50=50万円と10万円少なく済みます。ということはトータルでは負担は変わらないことになります。
消費税のアップ前に駆け込みで事業用の投資を行おうとする方は急ぐ必要はないですよ、ということが言いたかったのです。
ただし、原則として負担が変わりません、と申しましたのは例外があるからです。そもそも免税事業者の場合は消費税という概念自体がないので(あくまで会計上ですが)、アップ前の駆け込みの投資を検討する意味があります。また、消費税の課税方法として原則課税の他に簡易課税というものがありますが、こちらを選択している方の場合もやはり駆け込みを検討する意味はあります。こちらに関してはここでは詳しくは解説しませんが、一言で申しますと納付税額が預かった消費税のみで計算されるからです。簡易課税につきましては機会を改めて詳しくご説明申し上げますね。
ということで事業者の方は基本的には消費税率のアップという言葉に惑わされず投資計画をご検討ください。