みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
年末なのでまたまた年末調整のお話です。
年の途中で退職をし、その後しばらく再就職をされていない方、そうあなたです。退職時に源泉徴収票をもらってそのままにしてませんか。
ちょっと先走ってしまいましたが、実は今はそのままでもいいんです。しかし、できれば年明け早々にでもご自身で確定申告をしてください。還付金が発生する方は年が明けてすぐに確定申告(正確には還付申告です)をすることができます。
では還付金が発生する方にはどういう方が該当するかと言いますと、生命保険に加入している方、地震保険を支払ってる方、などが主に考えられます。これらの方は源泉徴収票には反映されていない生命保険料控除・地震保険料控除などの各種控除を申告により受けるができ、結果としてそれらは所得を下げる効果があるので在職時の源泉徴収額が超過、つまり天引きされ過ぎの計算結果にほぼなります。そしてその天引きされ過ぎの部分が還付金としてあなたの口座に戻ってきます。
住民税についてもまったく同じことが言えます。確定申告をしないと退職時の源泉徴収票を元に住民税が計算されます。そうすると申告をした場合と比較して高い税額になっていまいます。
このように本来払わなくてもいい税金を負担しなければならない結果となりますので面倒くさがらずに是非申告をお願いいたします。