みなさんこんにちは、税理士の古見です。東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
今回は住宅ローンを借り換えた時の住宅ローン控除の計算のお話です。
借り換え前の残高と借り換え額が異なる場合、通常と異なる取り扱いをする場合があります。
①借り換え前の残高より借り換え額が少ない場合(同額も含みます)
→ 従来通り借入金年末残高の数字をそのまま使用してください
②借り換え前の残高(A)より借り換え額(B)が多い場合
→ 年末残高 × A/B の調整が必要です
借り換え前より多く借りた場合にその多い部分は面倒は見ませんよ、ということです。たとえば借り換えに要する保証料・登記費用などを借り換え額に組み入れた場合にこのようなことが起きます。ですので借り換えに要した経費の部分までは住宅ローン控除の適用はできないですよということですね。
年末調整の時期です。借り換えがあった場合は十分お気を付けください。