みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
消費税には免税制度があるというのは以前お話しました。まさに費用対効果ではありませんが、小規模な事業者からは消費税を徴収しませんよという規定です。
免税事業者になるには一定の条件を満たす必要がありますがその判定が少し厄介です。ここでは法人の場合の設立一期目からについて説明いたします。
まず①資本金が一千万円未満であることです。一千万円以上なら小規模ではないよねということで消費税の納税は免除されません。
①を満たした場合設立一期目は免税です。
次に①を満たした場合は、②設立一期目の上半期の売上が1千万円以下であることです。
②を満たした場合設立二期目は免税です。
次です。②を満たした場合は、③設立一期目の売上が1千万円以下であることです。
③を満たした場合設立三期目は免税です。
四期目以降は2年前の売上が1千万円以下であることのみを条件とします。
ざっとこのような判定の流れになります。ご参考になさってください。