みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
税金の納期限(支払期限のことです)には次のような決まりがあります。
納期限が土日祝日の場合はその翌日を納期限とする(国税通則法第十条第二項、国税通則法施行令第二条第二項)
納期限は月の末日のものが多いです。法人税・消費税は決算日から2か月です。決算日は通常は月末ですので納期限も月末になります。そうしますと例えば直近では今年(平成30年)の9月は末日である30日が日曜日でしたので7月決算の会社の法人税・消費税の納期限は本来は9月30日ですが今年はその翌日である10月1日となります。仮に9月30日が土曜日の場合は翌日は日曜日ですのでそのさらに翌日である月曜日になります。このように年によっては2日得をすることになります。
ちなみに12月31日が納期限の場合は1月4日まで納期限がのびます。
このさきは少し怖いお話です。
納期限が土日の場合は翌週の月曜日にのびるのだから届出書の期限も同じようにのびるんだよな、と勘違いしがちなのです(特にこの業界の関係者です)。実は届出書の期限は厳格になっておりまして、期限が土日でもその末日までとなっています。猶予規定はありません。
届出書関係で特に怖いのは消費税です。詳しくは長くなりますのでここではお話しませんが、消費税の計算には原則的な方法と簡易的な方法があり、一定の場合には簡易的な方法を選択することができるようになっています。この簡易的な方法を選択することによって消費税が安く抑えることができるケースがあるのですが選択するには税務署へ届出が必要となります。この届出書の提出期限を1日でも過ぎてしまうと適用を受けることができません。ですのでこれを納期限の特例と一緒に考えてしまい、届出書を翌週の月曜日に提出してしまって適用を受けることができなくなっていまう、などということがよくあるのです。これは納税者からすれば損害賠償ものですね。払わなくていい税金を払わなければならないわけですからね。
と、このように税務では期限つまり締め切りというのが非常に重要な意味を持ちますので特に月末が近くになると緊張感をもって業務に当たる必要があります。いやいや怖い怖い。。。