みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
みなさんは「みなし譲渡」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
譲渡してないのに譲渡したとみなして譲渡所得税を課税する、このことをみなし譲渡と言います。
例えば会社に自分の資産をタダであげたとします。タダであげる=贈与ですね。贈与税はもらった方に課税されます。ですのでこの場合もらった方、会社に贈与税が課税されて終わりでしょ、となりそうですが実はそうではありません。あげた方には譲渡所得税課税、もらった方には受贈益課税(もらった側が会社つまり法人ですので法人税が課税されます)となります。
理屈はこうです。あげた方にあげた時点で譲渡益課税しないと値上がり益(譲渡時の時価―買った時の値段)に対する所得税課税が永久にできなくなるからです。。。と、お聞きになっても納得いかないと思います。しかし法律がそうなっているので覚えておいてくださいというしかないところなのです。
つまり会社に自分の資産を贈与してすると譲渡所得税と法人税がダブルで課税されるという恐ろしい事態が待ち構えています(さらに同族会社ですと株主間で贈与税課税が発生する可能性があるのです)。
会社に自分の財産を移転する際には注意深く行わないと思わぬ負担が生じることがありますので十分ご注意ください。