みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
今日は青色申告についてです。
皆さんは青色申告という言葉をお聞きになったことはありますでしょうか。
青色申告というのは言葉の通り一定の条件を満たすと青色の申告書で所得税・法人税の申告をすることができるという制度です。
もちろんただ青色の申告書で提出できます、というだけではふーん、で終わりますよね。
青色の申告書で申告ができると様々な税制上の特典を受けることができます。税金面で優遇措置を受けることができますのでこの制度を利用しない手はないですよ、ということになります。
所得税・法人税でそれぞれ色々な優遇措置がありますが一番有名なものは所得税の青色申告特別控除かなと思います。みなさんの中でお聞きになったことがある方もいらっしゃるのではないかと思います。
この優遇措置は簡単に申しますと青色申告特別控除という名の経費を最大で65万円プラスで認めてあげようというものです。これは大きいです。税金に与えるインパクトがですね。例えば税率が住民税と合わせて30%の方ですと19万5千円税金が安くなります。これはすごいですね。使わない手はないです。
とまあいいことばかり述べてきましたがもちろん「一定の条件を満たすと」ですので、その条件を満たさなくてはいけません。
ざっくりと申し上げると
①日々の取引を簿記の原則に従って記帳する(誰でも知っている会計ソフトを使っていただければ簡単にできます)。
②記帳した数字に従って申告をする(今は市販の申告ソフトがたくさんありますね)。
③記帳した帳簿類・領収書等を保存する。
です。このようにそれほど難しいものではありません。どなたでもできる節税方法ですので是非チャレンジしてみてください。