みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
昨日の続きのお話です。法定相続人の数を語るとき忘れていけない論点が養子です。
養子は相続人のなることができ、かつ法定相続人にもなれます。そうすると法定相続人の数を増やすには養子をたくさんとればいいんじゃないの? という声が聞こえてきそうです。
実は以前の規定ではその通りでした。それが昭和63年12月の相続税法改正により制限がかかるようになりました。すなわちそれまでは何も制限がなかったので中には相続税対策という理由だけで養子を何十人ととったなどという事例もあったようです。
では具体的に制限規定を見ていきましょう。養子を法定相続人の数に算入できるのは
①実子がある場合・・・一人
②実子がなく養子の人数が二人以上・・・二人
となっております。
この規定によりいくら養子を多くとったところで法定相続人の数に算入できるのは最大で二人となりました。
なお、実子には以下の人も含まれます。
①特別養子縁組により養子となった者
②連れ子で養子となった者
③実子または養子の子(亡くなった方から見ると孫)
以上、昨日のお話の続きでした。