みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
簿記と消費税がかかわることで起きる出来事について少しお話をいたします。
例題です。
自社所有の車(簿価50万円)を70万円で売却しました。仕訳はどの様になりますか。
(借方)現預金 70万円 (貸方)車両運搬具 50万円
固定資産売却益 20万円
と簿記の模範解答例はこうなりますね。消費税が導入される前でしたらここでお話は終わりです。ところが消費税の取り扱いからするとこの仕訳では0点です。納付税額を間違って計算してしまいます。
消費税法では、売上は売却益ではなく対価そのものを指します。売却益部分の20万円ではなく対価の70万円に消費税がかかるのです。
ですので簿記の理論的な仕訳は上のようなもので正解ですが、会社経理における実務上正解の仕訳はこうです。
(借方)現預金 70万円 (貸方)固定資産売却益 70万円
固定資産売却益 50万円 車両運搬具 50万円
通常は市販の会計ソフトで入力をされるかと思いますので消費税を考慮しなくてはならないのは固定資産売却益70万円のところだけで、課税区分は課税売上となります。このように仕訳をしていただくと試算表の数字も消費税の計算も正しいものが出るというわけです。
車の購入時の処理は下取車があった場合など非常に複雑になり経理の方はもちろんのこと会計事務所の職員でも苦手にしている方が結構いらっしゃいます。とりあえず対価に消費税がかかるんだよと、おさえてください。