みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
また一日休んでしまいました。。。今日から再開です。
またもや年末調整のお話を一つ。
親御さんを扶養親族とされている方はその親御さんが年金受給者の場合、その年金の額を会社などに申告しているかと思いますが、通常の年金の他に遺族年金を受給されている場合その遺族年金も年金の額に含めて申告する必要があるかどうか判断に迷うところですね。
結論から申しますと含めなくて結構です。所得税法では通常は所得とすべきものであっても一定の理由から非課税としているものがいくつかありましてその中に遺族年金含まれているからです。所得税法上非課税とされておりますので親御さんの所得にも含めなくてもよいという理屈ですね。ちなみに非課税となるものにはあの有名なノーベル賞の賞金もちゃんと書かれていますよ。
年末が近づいて遺族年金のように年末調整に際し判断に迷うものが他にもいくつかありますのでこれから随時こちらに載せていこうと思っていますので参考にしていただけたら幸いです。
※参照条文 所得税法第9条