みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
すみません、3日ほどお休みしました。また今日からお付き合いください。
年末調整のお話を一つ。親御さんを扶養している方のケースです。
社会保険料控除の対象となるものはご本人の給料から天引きされるもの・ご自身が支払う国民年金保険料・国民健康保険料などの他に親御さんのものであってもご本人が負担されるものは対象となります。
ただし親御さんのものであっても一つだけ対象とできないものがあります。年金から天引きされる社会保険料です。
親御さんの社会保険料はご本人が負担した場合に控除対象となりますが、天引きされる場合は明らかにその親御さんご自身が負担したという動かぬ証拠があるわけですからそれは控除対象にならない、という理屈です。
給料から天引きされる社会保険料についても同じ理屈から控除対象になりません。親御さんが働いてらっしゃってその勤め先の給料から社会保険料が天引きされている場合、その社会保険料は控除の対象とはならないんですね。親御さんの社会保険料を控除対象とするには社会保険を脱退して国民年金・国民健康保険に加入すればいいということになりますが、ただしこれは税金のことだけ考えた場合であって社会保険も含めたトータルではどちらが良いかとなると人それぞれによると思いますので何とも言えないところです。