簿記は大事です

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

少し前に会計という言葉を自分なりに解釈したものをこのブログに載せました。

その部分を抜粋すると「会社においてお金の増減を生ずる取引の結果を試算表・決算書という形で集計して例えば1か月単位(試算表)・1年単位(決算書)で利害関係者に報告する」と述べております。

今回申し上げたいことは ズバリ簿記って大事ですよ! ということです。

取引というのは日々行われる会社の行為そのものです。例えば商品を100円で仕入れて150円で売ったなんて言うのも取引ですし、新しく人を採用したというのも取引と言えるでしょう。前者と後者で大きく異なるのはお金が動くか動かないかということです。前者は当然お金が動く取引ですが後者はどうでしょう。人を採用したという事実だけではお金は動いてないですよね。もちろん採用に必要となった人材紹介会社への手数料、広告費などを支払う取引はお金が動くものに分類されます。

会社の取引のうちお金の動く取引を規則に従って記録していこう、というのはみなさんよくご存じの「簿記」です。先ほどの例で言うと「商品を100円で仕入れた」「商品を150円で売った」という取引を簿記では

(借方) 仕入 100   / (貸方) 現金預金 100

現金預金 150 /      売上   150

と記録します。これを毎月科目ごとに集計したものが残高試算表、そして1年分を集計したものが決算書となります。

このように試算表・決算書は簿記で記録した取引を蓄積したものとなっています。ということは簿記の理屈がわかればおのずと試算表・決算書も読めるということでしょう。試算表・決算書が読めるというのはもはや経営者のみならず社会人として備えておくべきスキルと言っても過言ではありません。このスキルが身についていれば原価管理(要はいくら儲かっているかです)という概念が理解できるようになります。そうするといかに効率よく自社の商品・サービスに付加価値をつけるかといった思考になり、それが結果として会社の利益につながります。会社が増益になれば例えば賞与という形でご自分に返ってきますので十分な動機づけとなるでしょう。

この他にも簿記を身につければ例えば不正を見つけたり、ミスを発見できたりといろいろなメリットがあるのです。

ということでみなさん簿記を是非身につけてましょう!

と、いうだけでは簡単ですので私も何か皆さんのお役に立てたらと思っております。それはまたの機会に!

東京都文京区の税理士です

 

 

配偶者控除の改正

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

今年、配偶者控除(及び配偶者特別控除)に関する税制の改正がありました。

昨年と大きく異なる点は次の2点です。

①配偶者控除を受ける人(=給与所得者(多くの場合、夫))の所得制限が設けられた

②配偶者(多くの場合、妻)の所得制限が引き上げられた(こちらは配偶者特別控除の改正)

では、まず①についてです。とその前に、昨年と比べるために「今年も配偶者控除額(及び配偶者特別控除額)38万円を丸々受けることができる」条件のみをご説明します。

昨年までは給与所得者については特に制限は設けられておらず配偶者が条件を満たしてさえいれば、受けることができました。

しかし、今年からは給与所得者についてあらたに所得制限が設けられ高額所得者については実質的に増税となりました。具体的には会社勤め(会社役員を含みます)の方の場合は年収が1,120万円が上限となります。月額に直すと約93万円です。

つづきまして②についてです。こちらは配偶者特別控除の改正によるものです。

給与所得者の年収が1,120万円以下であれば配偶者の年収が150万円まで(昨年までは給与所得者の年収に関係なく103万円未満、年収が1,220万円以下であれば105万円未満)であれば配偶者控除(及び配偶者特別控除)を38万円受けることができるようになりました。給与所得者の年収が1,120万円以下であれば減税となったといえます。

というわけで増税と減税が入り組んでややこしい制度になってしまいました。これでもだいぶ端折って説明をしているつもりですので、補足説明がかなり必要です。ですので後日もっと掘り下げてご説明いたしますのでよろしかったらそちらもご覧ください。

あと、見落としがちですが配偶者自身の税金は今までと変わりません。いわゆる103万円の壁はそういう意味ではまだ存在します。ですので今まで以上に年末の勤務調整のシミュレーションが複雑になったといえるでしょうか。

東京都文京区の税理士です

 

通勤手当は非課税とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

通勤手当は非課税、というのをお聞きになったことがあると思います。

ではどういった税金が非課税となるのでしょうか。

答えは所得税です。所得税法では電車通勤の方であれば月額15万円までは給与としてみなくてよいつまり所得としなくて良い、という規定があります。

原則として会社から支給される金銭はすべて給与としなさいよということなのですが、通勤手当については15万円までであれば通常必要なひと月の定期代として特別に給与としなくていいですよという規定の仕方になっています。

これをお聞きになって、うん、当たり前だね、と思われた方がほとんどだと思います。定期代は自分が会社に行くために必要なものだし「何か得をした」わけではないからそれに税金がかかるといわれてもちょっと腑に落ちませんよね。だから法律でもちゃんとそのあたりは手当がされていて、給与としなくてもいいつまり非課税で良いですよとなっているのです。(ちなみに先ほどの「得をした」というのがつまりは税法上「所得」ということです。)

まあ、実際は休日に定期を使って途中の駅で降りて買い物をするなんて方は結構いらっしゃると思います。これを法的に厳密に解釈すれば定期代のうち通勤以外に使用した部分はその人が得をした(=所得)のだからその部分だけは給与としなければならない、ということになるのでしょうがまあそこまで法律を厳格に適用することは要求していないということなんでしょうね。

東京都文京区の税理士です

 

ブログ再開しました

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

この度2年ぶりにブログを再開することとなりました。

どうぞごひいきのほどお願いいたします。

なお、以前の記事も引き続きご覧いただけるようにしておりますのでよろしければ一度ご覧ください。

私は税理士でして、その税理士は会計の専門家といわれます。では会計とは何かといわれて即答できるかといわれると、、、

何せ会計という言葉があまりにも我々にとって当たり前すぎてそれをあらためて説明するなどということは普段は頭にないわけです。

そこであらためて会計とは何ぞやということで調べてみると、、、

一説には会計の語源は「計は会なり」という中国の古典に登場した言葉が由来となっているとのことです。

直訳すると「増えたこと(計)を説明する(会)」だそうです。

これを自分なりに解釈すると、会社においてお金の増減を生ずる取引の結果を試算表・決算書という形で集計して例えば1か月単位(試算表)・1年単位(決算書)で利害関係者に報告する、となるでしょうか。

そうですね、会計の専門家というからには他人に試算表・決算書を納得のいく形で説明できなければならないということになりますね。

自分なりに努力はしているつもりですが、まだまだ足りないところもあるなと思う今日この頃です。

東京都文京区の税理士です