みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
昨日教育資金贈与の非課税制度のお話をしましたので今日はそれに関連して。
贈与税の非課税制度は大きいものが三つあります。
①住宅資金贈与の非課税
②教育資金贈与の非課税
③結婚・子育て資金贈与の非課税
です。
これらすべては親または祖父母などの直系尊属から子や孫などの直系卑属への資金贈与について一定金額まで贈与税を課さないという制度です。
制度趣旨は共通して親世代から子世代への財産の移転を図り消費の拡大を図ろうとするものです。
その非課税枠ですが①は700万円(一定の場合は1,200万円)、②は1,500万円、③は1,000万円(結婚資金は300万円)です。
と、以上が各制度の概要です。
ところで実は②と③についてはわざわざこの制度を適用しなくても非課税になります。そのことはこちらの国税庁のホームページにも解説がありますのでよろしければご覧ください(該当ページの2の部分です)。みなさん例えば大学に入学する時にご自分で学費・入学金を負担したでしょうか。ほとんどの方は親御さんまたはおじいちゃん・おばあちゃんから負担をしていただいたと思います。ではその時に贈与税を納税したでしょうか。答えはノーですよね。それは国税庁のホームページの該当箇所が述べているところにあてはまるからです。ではなぜこのような制度をわざわざ作ったかということですが、必要な都度必要な資金を負担した場合はこの制度を適用しなくても済みますが、まとめて一括で贈与をしたい場合はこの制度を使わないと一時に贈与税が課税される、というところにこの制度の存在意義があることになります。
なお、制度を適用していったん贈与税が非課税になってもその後の運用の仕方であとから贈与税が課税されるなどということもありますので適用に関しては十分慎重に検討をなさってください。税理士などの専門家・窓口となる信託銀行などに相談されると良いかと思います。