みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
消費税には2年前の売上で納税義務を判定する、という考え方があります。
消費税の仕組みは前に申し上げました通りお店がお客様から消費税を預かってそれを一括して国に納める、となっておりますが、この国に納めるつまり納税の義務が一定の条件のもの免除されています。一定の条件とはざっくりと申しますと「小規模なお店」です。
では小規模かどうかを判定する場合にどのような基準を用いるかと申しますと、2年前の売上を用います。そしてその売上が1千万円以下であればそのお店は小規模であると判断され納税義務が免除されます。お客様から預かった消費税を国に納めなくてもよいのです。
これは小規模事業者の事務負担を考慮するという理由から設けられている仕組みですが、なんとも釈然としない部分がありますね。特に課税は公平でなければならないという課税の大前提から大いに問題があると思います。が、現行法ではそうなっております。
ちなみになぜ2年前の売上かと申しますと、本来でしたら規模の大小はその年の売上で判断すべきですが、そうしてしまうと当期が終わるまで納税義務があるかないか判断できずやきもきした状態になります。では前年の売上ではどうかと考えますがそうしますと今度は当期がスタートする時点では納税義務があるかないかをやはり判断できずそれではまずかろう、ということで苦肉の策として2年前の売上を使う、となっております。
色々と釈然としませんね。