みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
商品を売ったりサービスを提供したりしてその対価をお客様から頂いた場合原則としてその対価には消費税が含まれています。ところでこの消費税が含まれている、というのはどういうことなのでしょうか。
商品を買ったり、サービスの提供を受けたときはその行為(消費という行為です)に対して消費税が課税されるというのは前に申し上げた通りです。その消費税はだれに課税されているのでしょうかというと消費という行為を行った消費者の側です。
ん、でもみなさん、はい消費税です、と商品を買った都度税務署に支払いに行くなどということをしたことはないと思います。
どういうしくみになっているかと言いますと、、、
上に述べた通り消費税を負担するのは消費者です。消費者は商品を購入する都度消費税を負担する義務が生じます。その消費税をその都度国に納めるのではなく商品の対価に上乗せしてお店に支払い(正確には預ける)。お店は消費税をお客様から預かりそれをお客様に代わって国に納める、という仕組みをとっているのです。そうすることで消費者はいちいち税務署に出向いて消費税を納める、何てことをしなくていいしお店に取りまとめをさせることで国も消費税の徴収を簡単に、確実にしているのです。
このようにお店は消費税をお客様から預かっているにすぎませんので、それを資金繰りに使ってしまうとあとで困ってしまいます。ですのでなるべく手を付けずに計画的に金融機関などに預けておいた方がいいですね。