みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
今年、配偶者控除(及び配偶者特別控除)に関する税制の改正がありました。
昨年と大きく異なる点は次の2点です。
①配偶者控除を受ける人(=給与所得者(多くの場合、夫))の所得制限が設けられた
②配偶者(多くの場合、妻)の所得制限が引き上げられた(こちらは配偶者特別控除の改正)
では、まず①についてです。とその前に、昨年と比べるために「今年も配偶者控除額(及び配偶者特別控除額)38万円を丸々受けることができる」条件のみをご説明します。
昨年までは給与所得者については特に制限は設けられておらず配偶者が条件を満たしてさえいれば、受けることができました。
しかし、今年からは給与所得者についてあらたに所得制限が設けられ高額所得者については実質的に増税となりました。具体的には会社勤め(会社役員を含みます)の方の場合は年収が1,120万円が上限となります。月額に直すと約93万円です。
つづきまして②についてです。こちらは配偶者特別控除の改正によるものです。
給与所得者の年収が1,120万円以下であれば配偶者の年収が150万円まで(昨年までは給与所得者の年収に関係なく103万円未満、年収が1,220万円以下であれば105万円未満)であれば配偶者控除(及び配偶者特別控除)を38万円受けることができるようになりました。給与所得者の年収が1,120万円以下であれば減税となったといえます。
というわけで増税と減税が入り組んでややこしい制度になってしまいました。これでもだいぶ端折って説明をしているつもりですので、補足説明がかなり必要です。ですので後日もっと掘り下げてご説明いたしますのでよろしかったらそちらもご覧ください。
あと、見落としがちですが配偶者自身の税金は今までと変わりません。いわゆる103万円の壁はそういう意味ではまだ存在します。ですので今まで以上に年末の勤務調整のシミュレーションが複雑になったといえるでしょうか。