みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
通勤手当は非課税、というのをお聞きになったことがあると思います。
ではどういった税金が非課税となるのでしょうか。
答えは所得税です。所得税法では電車通勤の方であれば月額15万円までは給与としてみなくてよいつまり所得としなくて良い、という規定があります。
原則として会社から支給される金銭はすべて給与としなさいよということなのですが、通勤手当については15万円までであれば通常必要なひと月の定期代として特別に給与としなくていいですよという規定の仕方になっています。
これをお聞きになって、うん、当たり前だね、と思われた方がほとんどだと思います。定期代は自分が会社に行くために必要なものだし「何か得をした」わけではないからそれに税金がかかるといわれてもちょっと腑に落ちませんよね。だから法律でもちゃんとそのあたりは手当がされていて、給与としなくてもいいつまり非課税で良いですよとなっているのです。(ちなみに先ほどの「得をした」というのがつまりは税法上「所得」ということです。)
まあ、実際は休日に定期を使って途中の駅で降りて買い物をするなんて方は結構いらっしゃると思います。これを法的に厳密に解釈すれば定期代のうち通勤以外に使用した部分はその人が得をした(=所得)のだからその部分だけは給与としなければならない、ということになるのでしょうがまあそこまで法律を厳格に適用することは要求していないということなんでしょうね。