みなさんこんにちは、税理士の古見です。
東京の文京区で税理士事務所を開業しております。
さて、相続対策=相続税対策つまり相続税をいかに安くするかとお考えの方も多いかと思いますが、果たしてそうでしょうか。
私が考える相続対策はつまり「被相続人と遺された方々の幸せを最大化すること」、です。
相続税を安く抑える方法は知られているだけでもかなりあります。
もっとも使われている方法の一つに手持ちの現金を賃貸用不動産に換えことがあります。この手法により相続税の計算上の財産を現金(100)から賃貸用不動産(例えば60)にまで価値を下げることが可能です。
これは相続税対策としては有効だと思いますが相続対策としてはどうでしょうか。
賃貸用不動産例えば貸アパートを想像してみてください。部屋を借りてくれる人の募集に始まり、アパート設備の管理・家賃の取り立て、そして最も厄介なのが賃借人が起こすトラブルへの対応です。
家賃を長期間滞納しているのに居直ってしまい、家賃の取り立てに来ようものなら強硬な態度で追い払うなどという事例を実際に当事者の方からお聞きしたことがあります。
このような不動産は遺された方々にとっては厄介者以外の何物でもないでしょう。
相続税対策が相続対策ではないという一例です。
当事者の方々にとっての幸せを最大化する、これは相続対策を考えるうえで唯一の価値基準であると私は考えます。
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