現金管理がすべて

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

会社の経理は現金管理からと私は考えております。というより現金管理さえできれば経理の9割は抑えられたといっても過言ではないでしょう。

ではなぜそう言えるのでしょうか。

現金以外は間違えようがないまたは間違えに簡単に気が付くからです。

例えば預金はすべての取引がもれなく正確に記録されていますのでミスのしようがありません。つまり管理の必要がないのです。

これに対し現金は管理をしなかった場合どうなるでしょう。

事業の財布と家計の財布を明確に分けないことにより会社に現金がどれだけ残っているか分からなくなったり、経費の計上漏れによる実際在高と帳簿残の差異、その他現金売上の計上漏れ、そして従業員の横領などの不正に気付くのが遅くなってしまうなど数多くの弊害が生じます。

また、税務署の調査もこれらの理由から現金の管理状態については特に目を光らせるところではあります。

私は顧問先様にとにかく現金の管理をしてください、とまず申し上げております。

そして現金管理ができるようになった会社は例外なく経理は軌道に乗り、我々もそういった会社の監査は安心して行うことができます。

ですから特に新しく会社を立ち上げるまたは独立して事業をスタートする方は最初が肝心ですのでまず現金管理から始めてみてください。

東京都文京区の税理士です

 

相続税対策と相続対策

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

さて、相続対策=相続税対策つまり相続税をいかに安くするかとお考えの方も多いかと思いますが、果たしてそうでしょうか。

私が考える相続対策はつまり「被相続人と遺された方々の幸せを最大化すること」、です。

相続税を安く抑える方法は知られているだけでもかなりあります。

もっとも使われている方法の一つに手持ちの現金を賃貸用不動産に換えことがあります。この手法により相続税の計算上の財産を現金(100)から賃貸用不動産(例えば60)にまで価値を下げることが可能です。

これは相続税対策としては有効だと思いますが相続対策としてはどうでしょうか。

賃貸用不動産例えば貸アパートを想像してみてください。部屋を借りてくれる人の募集に始まり、アパート設備の管理・家賃の取り立て、そして最も厄介なのが賃借人が起こすトラブルへの対応です。

家賃を長期間滞納しているのに居直ってしまい、家賃の取り立てに来ようものなら強硬な態度で追い払うなどという事例を実際に当事者の方からお聞きしたことがあります。

このような不動産は遺された方々にとっては厄介者以外の何物でもないでしょう。

相続税対策が相続対策ではないという一例です。

当事者の方々にとっての幸せを最大化する、これは相続対策を考えるうえで唯一の価値基準であると私は考えます。

東京都文京区の税理士です

 

 

 

 

住民税が高い?

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

以前、関与先の方が「うちの市は住民税が高いからなあ」と雑談の中で仰ったので、私が「いえ、住民税は全国一律ですよ」と回答したところ非常に驚かれた経験があります。

この方に限らず住民税が地域によって違うと思っている方はかなりいらっしゃるのではないかと思います。

住民税の税率は原則として全国一律の10%です(例外的に軽減税率を採用している自治体があり、愛知県名古屋市は9.7%です。また神奈川県の一部の市が超過税率10.025%を採用しています。)

地域によって異なる税金の代表例としては固定資産税が挙げられます。固定資産税は資産の価値に対して課税をする税金ですが、大都市のほうが相対的に不動産の価値が高いため固定資産税も高額になります。

あとは税金ではありませんが国民健康保険料は地域差がかなりあり、同じ年収で比較して2倍以上の開きがあるようです。これも税金(ではないですが)が高いなあという印象を持つ要因の一つではないかと思います。

東京都文京区の税理士です

税務調査がない、とは

みなさんこんにちは、税理士の古見です。

東京の文京区で税理士事務所を開業しております。

さて、見出しに税務調査がない税理士へ、と謳いましたがこれはどういうことなのでしょうか。

税務調査がないなんてそんな夢のような、と思われた方も多いかと思います。

もちろん税務当局という相手があることですので100%税務調査をなくすというのは不可能だと思いますが、100%を目指すことは可能だということです。

税理士の重要な業務として書面添付制度というのがあります。

書面添付制度というのは何ぞやということですが、簡単に申しますと税理士が依頼者から依頼を受けて作成をした申告書について、その内容に様々な補足説明を付し申告書に添付書類として提出することを言います。

この制度の最大のメリットはこの添付書類を基にして税務当局と調査に入る前に税理士が事前に交渉ができることにあります。そしてその交渉の結果、税務当局が税理士の説明に納得し調査をするまでもないと判断した場合は原則として調査が省略されます。

経営者が事業を遂行する上で恐らく避けては通れない、そして非常にストレスを感じることとなる税務調査が省略される。税理士にとってこれ程の喜びそしてやりがいを感じることはないと思います。

そのような理由からブログの見出しに謳った次第です。もちろんそれは簡単なことではありません。よって、常に勉強をし、納税者に対し公平な目で真剣に向き合うことを怠らないようにしないといけないなあと思っております。

東京都文京区の税理士です。